よくある質問
1)保証金について
通常保証金は家賃の2ヶ月分です。(*物件によってはまれに3ヶ月のところもあります)。
退去時に原状回復が借主の義務ですが、普通に暮らしていて生じる自然損耗はペナルティの対象にならない場合が多くあります。
ただし借主の故意や過失によって汚損した場合は、借主がその補修費用を支払います。保証金から補修費用、光熱費、通信費等を差し引いた額が退去後30〜60日で返却されます。(*光熱、通信費等の清算に時間を要します)きれいに使っていれば保証金は満額返金されるケースが多いので、住むときは助ェな心遣いが必要です。
2)家賃以外の水道光熱費など
家賃以外に毎月支払わなければならないのは、電気、ガスの光熱費以外に電話代。ほとんどのアパートで管理費、共益費と呼ばれるものは発生いたしません。アパートによってはCATV利用料金や、光熱費、電話代の基本料金の違いがあるケースもあります。管理事務所にて全ての支払いを済ませれる物件が大半ですが、中には光熱費、電話料金はご自身でお支払いいただくケースもあります。お近くの銀行、セブンイレブンでお支払いいただけますが、銀行自動引き落としはタイではほとんどのケースでご利用いただけません。
3)手付金について
お気に入りの物件が見つかったら、早速手付け金をいれましょう。通常10,000〜20,000バーツ位。条件によって家賃の1ヶ月を要求されるケースもあります。この手付け金は後の保証金もしくは前家賃より差し引きされます。但し、契約をキャンセルされると没収の対象となりますのでご了承の上お支払いください。
4)中途解約と保証金
契約満了時にご解約される場合には問題はありませんが、中途解約時には、物件により以下の通り条件が異なります。事前確認を取りましょう。
中途解約時の保証金の取り扱いには下記の4つのケースにより各々異なります。(中途解約は、辞令、急病等やんごとなき事情による解約に限ります)
1. 解約日(退去日)の30日〜60日前までに書面にて(英文の辞令書)通達することにより、保証金は全額返却されるケース。(お客様の過失によるお部屋のダメージは差し引きされます)
2. 一定の滞在期間を設け、その後のご退去の場合は上記1の条件で保証金を返却するケース。
3. 解約日(退去日)の30日〜60日前までに書面にて(英文の辞令書)通達することにより、保証金の半額が返却されるケース。(お客様の過失によるお部屋のダメージは差し引きされます)
4. 中途解約は一切認められないケース。
*1年の契約を満了し、契約更新の場合には1の条項が更新契約に追加認められる場合が多くあります。御社のご条件に照らし合わせお問い合わせください。
5)個人契約と法人契約の違い
個人契約:お家賃を会社で経費処理しない場合のお客様個人でのご契約です。ほぼすべての物件が対象となりますので、物件選択の幅がひろがります。
法人契約:お家賃を会社で経費処理される場合の法人でのご契約です。個人オーナー所有の物件が中心となりますので、物件選択の幅がせまくなる傾向にあります。
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